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Q&A 〜ネット選挙でできること・できないこと?〜

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【有権者編】

「○○さんに投票して」とお願いするメールを選挙期間中に送りたい

A:×
電子メールの利用は政党、候補者に限定されています。メールは受信した人しか読むことができず、多くの人の目にさらされないため、なりすましなどが起こりやすいことが限定の理由に挙げられています。メール以外のホームページやブログ、ツイッター、フェイスブックなどを使っての選挙運動は可能です。

フェイスブックやLINEのメッセージ機能を使った選挙運動も禁止されていますか?

A:×
ちょっと技術的な話になりますが、SMTP(シンプル・メール・トランスファー・プロトコル)方式やSMS(ショートメッセージサービス)などの電話番号方式を一部でも使ったメールが規制の対象となります。フェイスブックやLINEのメッセージ機能は、この方式が使われていないため規制の対象外です。同じ文面でも、メールを利用すれば違反で、メッセージ機能を使えば違法となりません。
メッセージ機能を利用して、マニフェストなどを流すこともできます。マニフェストなどを添付したメッセージが受信者のメールに自動的に転送されることも考えられますが、こうした設定にしていることは、送信者には分からないので違反には問われません。

候補者から届いた選挙運動用メールを家族や友人、職場の同僚などに転送したい

A:×
選挙運動用のメール送信は政党、候補者に限られているため、メールの受信者が転送することは禁じられています。家族や友人など親しい間柄だと、うっかり送信してしまいがちなだけに、十分に気をつけなければなりません。あくまでも、メールの受け取りを希望する本人が候補者や政党に伝え、直接受け取らなければなりません。

政治に興味があるけど、未成年でも選挙運動をしていいですか?

A:×
未成年の選挙運動は公職選挙法で禁じられています。ネットを使っての運動もいけません。原発再稼働の賛否など、政治について思うことを発信したり、提案を行うことは自由ですが、それを選挙運動に結びつけないように気をつけることが必要です。

特定の政策に反対の候補者を落選させたい。投票しないように呼びかけてもいいですか?

A:
いわゆる落選運動は有権者も可能です。有権者はメールでの選挙運動は禁止されていますが、落選運動ではメールも使うことができます。これは「○○候補を当選させよう」との呼びかけは選挙運動ですが、「○○候補を落選させよう」は選挙運動ではないとされるからです。ただ、URLやツイッターのユーザー名など送信者の連絡先は表示しなければなりません。名誉毀損(きそん)に問われることもあるので、記述内容は注意しなければなりません。
候補者が2人しかいない場合、特定の候補者への落選運動が、結果的にもう一方の候補者の当選を求める選挙運動となる可能性もありますが、総務省はあくまで落選運動と当選運動は別としています。そのため、候補者が2人の場合でも有権者がメールを使った落選運動は可能ですが、記述内容には注意が必要です。

参政権を持たない外国人でもインターネットでの選挙運動はできますか?

A:
公職選挙法では、そもそも外国人の選挙運動が禁止されていません。そのため、インターネットを利用した選挙運動も可能です。

【政党・候補者編】

選挙運動用のメールで送ったビラなどを印刷して配ってもらいたい

A:×
政党や候補者がマニフェストやビラ、ポスターをウェブサイトに掲載することやメールに添付して送ることは可能です。しかし、それらを紙に印刷し、証紙もはらずに配ると、公職選挙法違反となります。印刷することが問題ではなく、配布や掲示することが違法ということになります。

参院選の比例候補が、選挙区候補への投票を呼びかけるメールを送ることができますか?

A:×
参院選の比例候補が選挙区の候補への投票を呼びかけることはできません。一方で、選挙区の候補が比例候補や政党への投票を呼びかけることは可能です。公職選挙法の規定のため、少し複雑になってしまいます。
衆院選では、小選挙区の候補が比例の政党への投票呼びかけをすることができ、比例では政党が小選挙区候補への投票呼びかけをすることができます。

選挙運動用のメールを送信していいか、選挙期間中に確認のメールを送りたい

A:
確認のメールそのものは、公職選挙法にはすぐには違法にはなりません。ただし、「応援よろしくお願いします」など、書いてある内容によってはひっかかる可能性があります。事前にメール送信の同意を得ていないのに、選挙での投票を呼びかけたようなメールが届くことになってしまうからです。選挙期間前の確認メールも、内容によっては事前運動に当たる可能性があります。

選挙運動用のメールを送っていいかどうかの同意は、選挙ごとにもらう必要がありますか

A:×
送信を希望した人など、いったん送信の許可をもらった人には、次の選挙の期間中もメールを送ることは可能です。許可の効力は消えないということです。拒否された場合も、その効果が選挙ごとに失われるわけではない。改めて同意を得なければ、送信はできません。選挙運動用のメールは、政党や候補者に対して、「メールアドレスを自ら通知した者」のうち、送信に同意した人などにしか送信することができません。この「自ら通知」とは、例えば、メールアドレスを記載した名刺を交換する場合などです。名刺交換をした時期についての特定の決まりはないため、以前に交換した名刺のアドレスに送ることができるます、もちろん、相手から送信を希望しないとの返信があれば、それ以降は送信できません。

事実と違うひどい書き込みやなりすましを見つけたけど、我慢するしかありませんか?

A:×
うその事項などを公表した場合は、虚偽事項公表罪とか名誉毀損(きそん)罪といった罪に問われます。候補者のウェブサイトを改ざんした場合は、選挙の自由妨害罪などの罪に問われます。
プロバイダー責任制限法の特例というのもあり、これは、候補者などが、なりすましサイト、掲示板の書き込みなどの削除をプロバイダーや管理者に求めた場合、書き込みをした人から2日間回答がなければ、勝手に削っても賠償責任を問われないというものです。限られた選挙期間の中で、うそや中傷はなるべく早く正し、選挙に影響を与えないためです。

報酬を払って、業者が主導的に選挙運動用メールの作成や、中傷への反論をして欲しい

A:×
業者が「主体的・裁量的」に選挙運動の企画を行った場合、業者への報酬が買収とみなされかねません。「主体的・裁量的」とは、業者が活動の中心的な存在で、物事を決定する立場にあるということです。
文案を候補者がチェックした上で流しても、業者が主体的・裁量的に関わっている場合は、同様に買収とみなされる可能性が高くなります。
中傷への反論も、「事実無根」などと単に否定するだけなら、業者に報酬を支払っても大丈夫ですが、「事実無根で、○○法案の制定のために努力している」など、候補者の政策宣伝などを絡めて反論した業者に報酬を払うと問題となります。業者が選挙運動を「主体的」に行っているとして、買収のおそれが生じます。

管理が大変だけど、選挙運動用のメールの記録は残しておいたほうがいいでしょうか?

A:
有権者との間で、「同意していないのにメールが送られてきた」といったトラブルを避けるためにも、特にメールを受け取ることの同意に関するやりとりは残しておいたほうが安心です。
メールだけでなく、たとえばメール送信に同意した書面なども残しておいたほうがよいでしょう。記録には保存義務があるが、これはトラブルになった時に送信側が証明しやすいように設けられたものとなります。違反しても罰則はありませんが、きちんと対応したほうが安心です。

投開票日当日も選挙用にホームページを更新したり、メールを送ったりできますか?

A:×
投開票日当日の更新やメール送信は行うことができません。ただし、ホームページを閉じる必要などはなく、そのまま残しておくことができます。

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