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スタッフブログ

インターネット上での当選御礼

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掲載日:2014.04.15

ボートアップ営業マンのアサゴローです。

「公職選挙法により、当選の御礼は禁止されておりますので、御礼のご挨拶ができません。」

上記の一文をホームページでまだ見ることがあります。
2013年の第23回参議院選挙よりインターネット選挙が解禁となり、インターネットを使った当選御礼を含む挨拶行為が解禁となっております。

----以下、総務省HPより----------------------------

■インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁

インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます(改正公職選挙法第178条第2号)。

改正前の公職選挙法では、選挙期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって文書図画を頒布し又は掲示することは、自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除き、禁止されています(公職選挙法第178条第2号)。
この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処することとされています(公職選挙法第245条)。

改正公職選挙法では、選挙期日後に当選又は落選に関して選挙人に挨拶をする目的をもって行う行為のうち、「インターネット等を利用する方法」により行われる文書図画の頒布が解禁されます(改正公職選挙法第178条第2号)。
したがって、例えば、選挙期日後、自身のホームページ等において当選又は落選に関する挨拶を記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関する挨拶をすることは可能となります。

----以上、総務省HPより----------------------------

これからの選挙で冒頭の一文を載せてしまうと、ネット選挙を知らない人!?となってしまうのでお気を付けください。

 

 

ネット選挙対応 VOTE UP ボートアップ(2014.04.15)|

ホームページのトップページとは

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掲載日:2014.03.13

ボートアップ営業マンのアサゴローです。
政治家の家庭で育ち、物心ついた時から身近な環境で選挙を見てきました。

有権者の皆さんが政治に興味を持ってもらうためにも、政治家の皆さんが魅力的なホームページを公開し情報発信することが、政治への関心や参加意欲を高めるきっかけになる事を目指し、ホームページのご提案をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。

政治家のみなさんのホームページを作るときに多くオーダーを頂くのは、トップページに「名前と写真を大きくして印象に残る様にしてください。」とご相談を受けます。

ポスターの様に興味のない方へのアプローチとしては有効な手段かもしれませんが、ホームページはごく普通の生活をしている環境下では絶対に目にしないものです。

日々の政治活動の中で、ホームページを訪れる方は、ほぼ名前で検索しています(アクセス解析については後日お話しします)
名前を知り、検索してまでも知りたいのは何か・・・

人となり、政策、目指すモノや日々の活動を知りたいのに、トップページには大きな名前と顔写真では、訪問者の要求には応えられないホームページとなります。

トップページは本人の代わりとなる重要なページとなります。

ボタンを押し進め読んでくれるだろうと思っていても、ワンクリックのハードルは非常に高い事を皆さんご存じですか?

実際に置き換えるならば第一印象と言えるトップページに何が相応しいか・・・

本当に大きな名前と顔写真で良いのでしょうか?

ネット選挙対応 VOTE UP ボートアップ(2014.03.13)|
お問い合わせはお気軽に

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